今回は、法人設立1年目に行ったことを説明します。
法人設立1年目は事務手続きが多いため、特に注意が必要です。
それでは時系列に行きましょう。
1ヶ月前〜設立日
まずは定款と設立登記申請にかかる申請書一式を作ります。
自分で作成した定款は、行政書士に依頼をして、公証役場で認証してもらいました。
設立登記申請にかかる申請書一式は手動で作成しましたが、今はfreee会社設立で無料で作成できるので簡単ですね。
認定してもらった定款と、設立登記申請にかかる申請書一式を持って法務局に行き、法務局で登録免許税15万円を支払って設立登記申請をしました。
設立日
設立日当日にやることは特にないですが、設立登記申請が完了した日に登記簿を取りに法務局に行きました。
自分で作った会社の登記簿をもらった時は嬉しかったですね。
設立日〜設立1ヶ月
税金関係の設立に関する届出は、顧問税理士にお願いしました。
税務署、県税事務所、市役所に、顧問税理士から設立に関する届出を提出してもらっています。
設立届以外に青色申告承認申請書や源泉所得税の納期の特例の申請書などもあるので、税金関係の設立に関する届出は顧問税理士に依頼をするのが良いでしょう。
自分では、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークに行って設立に関する手続きをしました。不安な方は顧問税理士に相談するのが良いでしょう。
一般的なやり方を教えてくれたり、社労士を紹介したりしてくれます。
設立2ヶ月〜設立3ヶ月
税務署に提出した法人設立届の控えをもらってから、法人名義の銀行口座を申込みました。
法人設立届の控えは、法人名義の銀行口座を申し込む際に求められる場合が多いです。
法人名義の銀行口座を開設した後は、法人名義のクレジットカードを申込みました。
法人名義のクレジットカードは、引き落としができる法人名義の銀行口座がないと申し込めないので、このような順番になります。
設立3ヶ月〜設立半年
法人名義の銀行口座やクレジットカードが出来上がると、本格的に経理がスタートできます。
クラウド会計ソフトfreeeに銀行口座とクレジットカードを連携して経理を行いました。
売上の請求書に関しても、クラウド会計ソフトfreeeで作成してクライアントに請求を行なっていました。
自動で売上が計上されるので効率的です。
設立半年〜決算日
法人設立が落ち着いた頃、年金事務所から呼び出しの通知が来ました。
賃金台帳、出勤簿、労働者名簿の、いわゆる法定3帳簿を持って年金事務所に面談の来てくださいという通知です。
その頃は手動で作成しましたが、今はfreee人事労務から出力できるので簡単ですね。
決算日
決算日には、在庫の計算と現金を数えました。
税金の申告を行うには、決算日時点の在庫と現金の数値が必要です。
決算日より後の数字は使えませんので、必ず決算日にやりましょう。
決算日〜税金の申告日
会社の税金の申告は、決算日から2ヶ月以内に行う必要があります。
顧問税理士と面談を行い、その場で売掛金などを確認しました。
後は顧問税理士で申告を行ってもらい、税金を納めて法人設立1年目が終了しました。
法人の税金は、法人税、地方法人税、法人住民税、事業税、特別法人事業税、消費税、地方消費税、源泉所得税など、種類が非常に多いので、ここは顧問税理士に任せましょう。
まとめ
法人設立1年目はやることが多いです。
上記に記載したのは事務手続きのみですので、本業のマーケティングやセールスに注力することを考えると、人に任せることも重要です。
法人は過去から未来まで全てが正確に繋がる必要があるので、法人設立1年目でミスをすると休業や廃業に追い込まれることが多いです。
特に個人事業主から法人成りした方は、個人の確定申告の感覚でいると痛い目にあいます。
法人を設立することは経営者になることですので、マインドを切り替えて臨みましょう。
コメント